情報基準日:2026年08月09日 職場のセクハラは、「相手が不快に思えば何でもセクハラ」「この言葉を1回言えば必ずセクハラ」と単純に決まるものではありません。 法律上は、職場における労働者の意に反する性的な言動によって労働条件上の不利益を受ける「対価型」と、性的な言動によって就業環境が害される「環境型」が中心となります。事業主には、相談窓口の整備、迅速な事実確認、被害者・行為者への対応、再発防止、プライバシー保護などの措置がすでに義務付けられています。 また、2026年10月1日からは、求職者等に対する ...