2026年4月1日から、土地や建物の所有者(所有権の登記名義人)は、住所・氏名(法人は本店所在地・社名)が変わったとき、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。2026年3月31日以前の古い変更も対象で、期限は2028年3月31日です。法務省の一次資料に基づき、義務の内容、無料の「スマート変更登記」の仕組み、自分で申請すべきケースまでを整理します。 この記事の結論 先に要点を5点でまとめます。 義務化は2026年(令和8年)4月1日に開始済 ...