TL;DR(まとめ) 日本では自国の国旗を汚したり壊したりしても直接罰する法律は存在しませんが、外国の国旗等を侮辱目的で損壊すると「外国国章損壊等罪」(刑法92条)に問われ得ます。この外国国章損壊等罪は外国政府の請求がなければ起訴できない特別な犯罪です。一方、自国旗については現在、器物損壊罪など一般法令で対応している状況です。しかし近年、日本国旗を対象にした「国旗損壊罪」の新設が議論され、2025年には法案提出や与党合意が進展しました。本稿では、現行制度の詳細、裁判例・運用実態、論点となる憲法問題、最新の ...