働きながら年金を受け取る人の「年金カット」の基準額(支給停止調整額)は、2026年(令和8年)4月1日に月51万円から月65万円へ引き上げられました。働いて得る賃金(賞与込みの月額換算)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が月65万円以下なら年金は減額されず、65万円を超える場合は、超えた額の半分だけ老齢厚生年金が支給停止されます。老齢基礎年金は減りません。根拠は、2025年6月13日に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)と、厚生労働省が2026年1月23日に公表した「令和8年度の年金額改定につ ...