実家の土地や建物が、亡くなった親や祖父母の名義のまま——。2024年(令和6年)4月1日に相続登記の申請が義務化され、それより前に発生した相続も対象になりました。2024年4月1日より前に不動産を相続したと知っていた未登記分は、原則として2027年(令和9年)3月31日が申請期限です(2026年7月25日時点)。この記事では、期限の正しい数え方から、遺産分割がまとまらない場合の対応、費用と免税措置までを、法務省・法務局などの一次資料に基づいて解説します。なお、制度は今後変更される可能性があります。 この記 ...