「亡くなった親が、どこに不動産を持っていたのか分からない」。相続の入り口で多くの人がつまずくこの問題に、新しい調べ方ができました。2026年(令和8年)2月2日、法務省は「所有不動産記録証明制度」の運用を開始しました。特定の人が全国のどこで不動産の登記名義を持っているかを、法務局が検索して一覧の証明書にしてくれる制度です。この記事では、誰が請求できるのか、請求方法と手数料の計算、そして「この証明書だけでは分からないこと」まで、法務省の一次資料に基づいて解説します。 この記事の結論 所有不動産記録証明制度は ...