「蛍光灯は2027年に使えなくなる」という情報が広がっていますが、正確ではありません。禁止されるのは蛍光ランプ(蛍光灯)の製造と輸出入であり、いま使っている蛍光灯を使い続けることや、店頭に残る在庫品を買うことは禁止されません。環境省もこの点を明記しています。根拠は国際条約「水銀に関する水俣条約」と、国内の水銀汚染防止法です。2024年12月27日公布の改正政令により、電球形は2026年1月1日から(すでに禁止済み)、コンパクト形などは2027年1月1日から、直管形・環形は原則2028年1月1日から、製造・ ...