2028年(令和10年)4月1日から、従業員数50人未満の事業場にも、労働安全衛生法に基づくストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の実施が義務づけられます。業種を問わず、条件を満たすパート・アルバイトを含む「常時使用する労働者」を雇う全ての事業場が対象です。施行日は、2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法と、2026年6月10日公布の政令で正式に確定しました。この記事では、対象者の数え方、医師の面接指導、費用と公的支援、2028年4月までの準備の進め方を、厚生労働省の一次資料に基 ...