
2026年4月分の公的医療保険料から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まり、会社員・公務員の多くは5月支給の給与から天引きされています(2026年7月25日時点)。この記事では、こども家庭庁・協会けんぽの一次資料に基づき、給与明細のどこを見ればよいか、自分の負担額の計算方法、国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合の決まり方、2028年度までの負担見込みを解説します。なお、制度や金額は今後変更される可能性があります。
この記事の結論
子ども・子育て支援金は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)に基づき、2026年4月分から公的医療保険料とあわせて徴収が始まった新しい負担です。会社員・公務員など被用者保険では「標準報酬月額×0.23%÷2」が本人負担月額の目安で、賞与も対象です(0.23%は2026年度に国が示す一律の支援金率)。国民健康保険と後期高齢者医療制度では、市町村・広域連合の条例により所得等に応じて決まります。2027年度・2028年度は段階的な引き上げの公式見込みが示されていますが、各年度の率はまだ確定していません。
- 会社員・公務員(被用者保険)の目安は「標準報酬月額×0.23%÷2」。標準報酬月額30万円なら月345円、賞与50万円なら575円です(2026年度)。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度は定率ではなく、市町村・広域連合の条例で所得等に応じて決まります。低所得世帯には軽減があります。
- 2027年度・2028年度は引き上げの公式見込みです(全制度・加入者一人当たり平均で月250円→350円→450円、2026→2028年度)。確定額ではなく、率は毎年度改定されます。
重要ポイント:自分の加入制度で確認する
負担のルールは、加入している医療保険制度によって大きく異なります。まず自分がどの制度かを確認してください。
表1 加入制度別・子ども・子育て支援金の早見表(2026年度・月額・円)
| 加入制度 | 徴収のかたち・時期 | 金額の決まり方 | 2026年度の平均月額(本人拠出分) | 主な軽減・免除 |
|---|---|---|---|---|
| 被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合) | 給与・賞与から天引き。2026年4月分から(多くの会社は5月支給給与から) | 標準報酬月額×0.23%(国が示す一律率)を本人と会社で原則折半 | 協会けんぽの被保険者一人当たり平均450円(健康保険組合550円・共済組合650円) | 産前産後休業・育児休業中は免除。被扶養者に個別負担なし |
| 国民健康保険(市町村国保) | 国保の保険料(税)とあわせて納付。2026年4月分から(開始時期は市町村による) | 市町村の条例で世帯・所得等に応じて決定。率は市町村ごとに異なる | 加入者一人当たり平均200円(一世帯当たり平均300円) | 低所得世帯は7割・5割・2割軽減。高校生年代までの子の均等割額は全額軽減 |
| 後期高齢者医療制度 | 保険料の一部として賦課・納付。2026年4月分から(開始時期は広域連合・市町村による) | 都道府県ごとの広域連合の条例で所得等に応じて決定。率は連合ごとに異なる | 加入者一人当たり平均200円 | 低所得者の軽減あり |
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」「子ども・子育て支援金に関する試算」、全国健康保険協会(2026年7月25日確認)。平均月額は一定の仮定に基づく試算です。
給与明細はいつから・どこが変わったのか
2026年春は、健康保険料率の改定(3月分)と支援金の開始(4月分)が1カ月ずれで重なりました。支援金の内訳表示は法令上の義務ではないため、明細上の見え方は会社によって異なります。
協会けんぽ(全国健康保険協会)では、2026年度の健康保険料率が2026年3月分(多くの会社では4月支給給与に反映)から都道府県ごとに改定され、全国平均は10.0%から9.9%になりました。そのうえで、子ども・子育て支援金率0.23%が2026年4月分から新たに加わります。社会保険料を翌月の給与から控除する一般的な会社では5月支給給与から、当月の給与から控除している会社では4月支給給与から反映されている場合もあります。つまり、4月と5月で明細の社会保険料欄が2回変わった人が多いはずです。
手取りへの影響は一律ではありません。健康保険料率が下がった都道府県では支援金分と一部相殺されるため、明細全体で増えたか減ったかは、お住まいの都道府県・収入・年齢(介護保険料の有無)によって異なります。
明細上の表示について、こども家庭庁の事業主向けリーフレットは、保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではないとしています。このため会社によって、「子ども・子育て支援金」を独立した項目で表示する場合、健康保険料等の内訳として表示する場合、健康保険料などと合算して表示する場合があります。明細に項目が見当たらないときは、勤務先の給与担当に確認してください。なお国は、制度の趣旨を踏まえ、給与明細に内訳を記載する取り組みへの理解・協力を呼びかけています。
会社員・公務員はいくら引かれる?計算式と年収別の目安
2026年度の本人負担は「標準報酬月額×0.23%÷2」が月額の目安です。標準報酬月額30万円なら月345円。賞与も「標準賞与額×0.23%÷2」で、50万円なら575円です。
こども家庭庁によると、0.23%は協会けんぽ・健康保険組合・共済組合などの被用者保険について、2026年度に国が示す一律の支援金率です。健康保険料率そのものが0.23%上がったのではなく、健康保険料とは別枠の子ども・子育て支援金率0.23%が、医療保険料とあわせて徴収される仕組みです。
標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために、毎月の給与(通勤手当などを含む)を一定の幅の等級に当てはめた金額のことです。原則として毎年4〜6月の給与をもとに見直されます。実際の月給や年収とは必ずしも一致しません。
計算例(2026年度・協会けんぽ・支援金率0.23%・労使折半)
- 月額:標準報酬月額300,000円 × 0.23% = 690円 → 本人負担は半分の345円/月
- 賞与:標準賞与額500,000円 × 0.23% = 1,150円 → 本人負担は半分の575円
※標準報酬月額は実際の月給や年収と必ずしも一致しません。実際の控除額は、端数処理、標準賞与額の算定、加入先の保険者や給与計算システムにより差が生じる場合があります。
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」、協会けんぽ「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」(2026年7月25日確認)
年収別の目安は、こども家庭庁が次の試算を示しています。
表2 年収別・支援金の本人負担月額の試算(2026年度・被用者保険・被保険者一人当たり・円)
| 年収(標準報酬総額) | 本人負担月額 |
|---|---|
| 200万円 | 192円 |
| 400万円 | 384円 |
| 600万円 | 575円 |
| 800万円 | 767円 |
| 1,000万円 | 959円 |
算出方法:年収(毎月の給料とボーナスの合計=標準報酬総額)×0.23%÷12×1/2。同額を事業主が負担します。ここでの「年収」は標準報酬総額であり、実際の年収とは一致しない場合があります。
出典:こども家庭庁「医療保険制度ごとの年収別試算」(令和8年2月6日掲載、2026年7月25日確認)
産前産後休業・育児休業中は、医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除されます(こども家庭庁・事業主向けリーフレット)。また、支援金は被保険者本人の標準報酬月額・標準賞与額に賦課されるため、扶養に入っている配偶者や子(被扶養者)に個別の負担はありません。健康保険組合・共済組合に加入している人も率は同じ一律0.23%として案内されていますが、保険料額の通知のされ方は加入先の案内で確認してください。
国民健康保険に加入する自営業・フリーランスの場合
市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の支援金は、0.23%のような全国一律の率ではありません。市町村の条例により、世帯や所得等に応じて決まります。
こども家庭庁によると、市町村国保の支援金額は、お住まいの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定され、支援金に係る保険料率は市町村ごとに異なります。多くの市町村では、所得に応じた部分(所得割)と加入者一人当たり定額の部分(均等割)などの組み合わせで計算されます。2026年4月分から賦課されていますが、具体的な徴収開始時期や金額は市町村により異なるため、届いた納付通知書で確認するか、市町村の国保担当窓口に問い合わせてください。
金額の水準感として、こども家庭庁の2026年度モデル試算(夫婦と子のいる世帯・夫婦の一方のみに給与収入・50円単位表示)では、年収80万〜100万円で月50円、150万円で月250円、200万円で月400円、250万円で月550円、300万円で月650円です。実際の金額は各市町村の条例によって決まります。
子どもについては、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子の均等割額が全額軽減されます。このため、高校生年代までの子の人数によって上記モデル試算の支援金額は変わりません。また、低所得世帯には医療分と同様に7割・5割・2割の軽減があります。なお、業種別の国民健康保険組合に加入している場合は保険料の決まり方が異なるため、加入先の組合の案内を確認してください。
後期高齢者医療制度に加入している場合
後期高齢者医療制度(原則75歳以上の方と、一定の障害について認定を受けた65〜74歳の方が加入)の支援金は、都道府県ごとの広域連合の条例により所得等に応じて決まります。
こども家庭庁によると、支援金額は都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定され、支援金に係る保険料率は広域連合ごとに異なります。2026年4月分から賦課され、保険料の一部として納付します。具体的な徴収開始時期や納め方は、加入している広域連合またはお住まいの市町村に確認してください。
こども家庭庁の2026年度モデル試算(単身世帯・年金収入のみ・50円単位表示)では、年収80万〜150万円の場合は月50円、175万円で月100円、200万円で月200円です。実額は広域連合の条例・所得・軽減区分により異なります。低所得の方には医療分と同様の軽減があります。
2027年度・2028年度の負担見込み――段階的に引き上げ
支援金の総額は、2026年度の0.6兆円から2028年度の1兆円程度へ段階的に引き上げる枠組みです。個人の平均月額の見込みは公表されていますが、2027年度以降の各年度の率はまだ確定していません。
令和6年法律第47号に基づく制度設計では、支援金の規模は2026年度0.6兆円、2027年度0.8兆円、2028年度1兆円程度(公費負担分を除く被保険者・事業主の拠出額の目安)と段階的に導入されます。個人の負担がどうなるかについて、こども家庭庁は次の見込みを示しています。
数字を読む前に、2つの言葉の違いに注意してください。「加入者一人当たり」は被扶養者(扶養家族)を含む加入者の頭数で割った平均、「被保険者一人当たり」は実際に保険料を負担する本人を基準にした平均です。同じ「平均◯円」でも、どちらの数字かで水準が変わります。
表3 制度別・支援金の平均月額の見込み(2026〜2028年度・月額・円・本人拠出分・50円単位)
| 制度 | 2026年度(試算額) | 2027年度(見込み) | 2028年度(見込み) |
|---|---|---|---|
| 全制度平均(加入者一人当たり) | 250 | 350 | 450 |
| 被用者保険計(加入者一人当たり/参考:被保険者一人当たり) | 300/500 | 400/600 | 500/800 |
| うち協会けんぽ(同上) | 250/450 | 350/550 | 450/700 |
| うち健康保険組合(同上) | 350/550 | 400/700 | 550/900 |
| うち共済組合(同上) | 350/650 | 450/800 | 600/1,000 |
| 国民健康保険(加入者一人当たり/参考:一世帯当たり) | 200/300 | 300/450 | 400/550 |
| 後期高齢者医療制度(加入者一人当たり) | 200 | 250 | 350 |
※2027年度・2028年度は確定した保険料率ではなく、こども家庭庁が示す公式の見込み額です。金額は事業主負担分を除いた本人拠出分で、一定の仮定に基づく推計のため幅をもって見る必要があります。
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)」(令和7年12月26日掲載、2026年7月25日確認)
実際に適用される支援金率は毎年度示されます。協会けんぽの2026年度の率は2026年1月末の運営委員会資料で提示されており、今後も年度替わり前に翌年度の率が示される見通しです。本記事は毎年4月の改定にあわせて数値を更新します。
集めた支援金は何に使われるのか
支援金は、こども未来戦略「加速化プラン」(2023年12月策定・総額3.6兆円規模)のうち、児童手当の拡充など6つの子育て施策の財源に充てられます。
こども家庭庁は、支援金が充てられる施策として次の6つを挙げています。①児童手当の拡充(支給対象を高校生年代まで拡大、所得制限の撤廃、第3子以降は月3万円、支払いを年6回に。2024年10月分から実施)、②妊婦のための支援給付(妊娠期からの経済的支援を、妊婦等包括相談支援事業と組み合わせて実施)、③こども誰でも通園制度(就労要件を問わない新しい通園の仕組み)、④出生後休業支援給付、⑤育児時短就業給付(いずれも雇用保険の給付として2025年4月に創設)、⑥育児期間中の国民年金保険料免除です。
このうち⑥は、日本年金機構によると2026年10月1日から始まる予定です。国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)の父母が対象で、子が1歳になるまでの保険料が免除され、免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。会社員等の第2号被保険者と、その被扶養配偶者である第3号被保険者は対象外です。
なお、支援金は、社会保障の歳出改革の取り組みなどによる社会保険負担軽減の範囲内で導入することが法律で定められています。この点は次の誤解訂正でも触れます。
よくある誤解と事実――「独身税」「拠出金」「実質負担ゼロ」
SNSなどで見かける言葉を、制度の事実と照らして整理します。
表4 よくある誤解と事実(2026年7月25日時点)
| よくある誤解 | 事実 |
|---|---|
| 「独身税」という新しい税ができた | 税ではなく、公的医療保険の仕組みを利用して徴収する支援金です。婚姻の有無や子どもの有無だけで負担対象を分ける制度ではありません。被用者保険では被保険者本人と事業主が原則折半し、被扶養者に個別の負担はありません。国民健康保険・後期高齢者医療制度では、加入者側が所得等に応じて負担します。 |
| 昔からある「子ども・子育て拠出金」と同じもの | 別の制度です。子ども・子育て拠出金は、厚生年金の適用事業所の事業主が全額を負担するもので(2026年度の率は0.36%)、従業員の給与から控除されず給与明細にも載りません。支援金の開始後も拠出金は並存します。 |
| 健康保険料率が全国一律で0.23%上がった | 健康保険料率とは別枠の「子ども・子育て支援金率0.23%」が、医療保険料とあわせて徴収される仕組みです。協会けんぽの2026年度の健康保険料率自体は都道府県ごとに改定されており(全国平均9.9%)、明細全体の増減は人によって異なります。 |
| 支援金は「誰でも月450円」 | 450円という数字は、(a)2026年度の協会けんぽの被保険者一人当たり平均、(b)2028年度の全制度・加入者一人当たり平均の見込み、という別々の意味で使われています。年度・制度・「加入者か被保険者か」で水準が変わるため、自分の額は加入制度と収入で確認が必要です。 |
| 「実質負担ゼロ」だから払わなくてもよい | 政府は、社会保障の歳出改革や賃上げによる負担軽減効果の範囲内で制度を構築するため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じないと説明しています。一方、給与明細や保険料通知の上では支援金の控除・賦課が実際に行われており、支援金を払わなくてよいという意味ではありません。 |
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」・事業主向けリーフレット、協会けんぽ、日本年金機構(2026年7月25日確認)
よくある質問(FAQ)
Q1.パートで夫(妻)の扶養に入っていますが、私の分も引かれますか?
被扶養者に個別の負担はありません。支援金は被保険者本人の標準報酬月額・標準賞与額に賦課されるためです。ただし、勤務先で社会保険に加入して自分が被保険者になると、自分の標準報酬月額に応じた支援金の負担が生じます。
Q2.健康保険組合や公務員の共済組合でも0.23%ですか?
こども家庭庁は、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合などの被用者保険について、2026年度は国が示す一律の支援金率0.23%と案内しています。保険料額の通知のされ方は加入先ごとに異なるため、健康保険組合・共済組合の案内で確認してください。
Q3.退職して協会けんぽの任意継続にした場合はどうなりますか?
任意継続被保険者も対象です。協会けんぽでは、任意継続被保険者は2026年4月分(4月納付分)から支援金率0.23%が適用されています。任意継続の保険料は事業主負担がなく全額自己負担のため、支援金分も含めて自分で納付します。
Q4.海外赴任中も払うのですか?
日本の健康保険制度に加入したまま海外赴任している場合は、医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も拠出します(こども家庭庁・事業主向けリーフレット)。
Q5.児童手当をもらっている子育て世帯は免除されますか?
免除はありません。子育て世帯も、加入する医療保険を通じて所得等に応じて負担します。児童手当などの給付を受け取ることと、支援金を負担することは別々に扱われます。
Q6.2029年度以降はもっと上がりますか?
こども家庭庁が公表している負担の見込みは2028年度(総額1兆円程度)までです。2029年度以降の水準は2026年7月25日時点で示されていないため、毎年度公表される支援金率を確認してください。
編集部よりの問いかけ
あなたの給与明細や保険料通知では、支援金はどのように表示されていましたか。「思ったより分かりにくかった」「家族への説明に困った」といった経験や、制度への率直なご意見をお寄せください。今後の記事更新の参考にします。
確認先のご案内
本記事は一般的な制度と家計への影響の解説です。ご自身の標準報酬月額や控除額は勤務先・加入先の保険者(健康保険組合・共済組合など)へ、国民健康保険・後期高齢者医療制度の支援金額はお住まいの市町村または後期高齢者医療広域連合へ、個別の社会保険手続は社会保険労務士・年金事務所等へご確認ください。
※制度・金額は今後変更される可能性があります。本記事は2026年7月25日時点の一次資料に基づいています。
出典一覧(すべて2026年7月25日確認)
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」 https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」 https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq
- こども家庭庁「医療保険制度ごとの年収別試算」(PDF・令和8年2月6日掲載) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/7891820b/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-05.pdf
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)」(PDF・令和7年12月26日掲載) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/e7968b5b/20251226policies-kodomokosodateshienkinseido-03.pdf
- こども家庭庁「事業主向けリーフレット」(PDF・令和8年4月1日掲載更新) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/ae51fa59/20260324policies-kodomokosodateshienkinseido-14.pdf
- こども家庭庁「加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金」 https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
- こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要」(PDF) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/eb0e61c2-8279-448d-81b9-e3b4ed4d8f30/75e4930a/20240711_councils_jigyounushi-kyougi_eb0e61c2_09.pdf
- 厚生労働省「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/003/index.html
- 協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html
- 協会けんぽ「令和8年度保険料率のお知らせ」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/lp/2026hokenryou/
- 協会けんぽ「令和8年3月分からの保険料額表(東京都)」(PDF) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
- 日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html
- 国立国会図書館 日本法令索引「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年6月12日法律第47号)」 https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000164826¤t=-1
106万円の壁は2026年10月にどう変わる?社会保険・手取り・企業負担をわかりやすく解説
※本記事は2026年7月20日時点の法令・公表情報に基づいています。施行日等は政省令により変更される可能性があるため、最新情報もあわせてご確認ください。 この記事の結論 2026年10月から、パート・アルバイトが勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するかどうかの条件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が撤廃される予定です。最低賃金の上昇により、週20時間以上働けば月8.8万円を超えるのがすでに通常となっているため、この改正は実態に合わなくなった基準を法令上も整理する ...
