
20代から50代で、18歳年度末までの子(障害の状態にある場合は20歳未満。以下同じ)がいない配偶者が受け取る遺族厚生年金は、2028年4月から男女共通で原則5年間の有期給付に変わる予定です。SNSでは「遺族年金が廃止される」「5年で打ち切られる」といった情報も広がりましたが、全員が5年で終わるわけではなく、そもそも影響を受けない方も多くいます。本記事は2026年7月25日時点の厚生労働省・日本年金機構の一次資料に基づき、いつから・誰が対象になるのか、増える給付と5年経過後の仕組みをわかりやすく解説します。なお、制度の細部は今後の政省令等で確定するため、内容は変更される可能性があります。
この記事の結論
2025年6月13日に成立した年金制度改正法(正式名称「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」・令和7年法律第74号)により、遺族厚生年金は2028年4月施行予定で、60歳未満で配偶者と死別した18歳年度末までの子がいない方について、男女共通で原則5年間の有期給付になります。子がいる方は、子が18歳年度末を迎えるまで現行どおりで、その後にそこからさらに5年間の有期給付の対象になります。すでに受給している方や、60歳以降に死別した方などは影響を受けません。5年間の年金額は有期給付加算により現在の約1.3倍となり、障害や収入の状況により配慮が必要な場合は最長65歳まで給付が継続します。一方、継続給付の要件に該当しない場合は、原則どおり5年で終了します。
- 施行は2028年4月の予定。男性は施行時から対象が広がり、女性は約20年かけて段階的に移行します(当面の対象は2028年度末時点で40歳未満の女性のみ)
- 既に受給中の方・60歳以降に死別した方・18歳年度末までの子を養育中の方・2028年度に40歳以上になる女性は、今回の見直しの影響を受けません
- 5年間の給付は約1.3倍に増額。年収850万円の収入要件は廃止され、死亡分割や子の加算引き上げなど手厚くなる面もあります
重要ポイント
- 法律は成立・公布済み、施行はまだ先:改正法は2025年6月13日成立・6月20日公布(令和7年法律第74号)で、遺族厚生年金の見直し部分は2028年4月施行予定です。2026年7月25日時点では現行制度が適用されています。
- 対象は「60歳未満で死別した、子のない配偶者」:60歳以上で死別した場合は現行どおり期限のない給付です。
- 5年間は増額される:有期給付加算が上乗せされ、5年有期給付の額は現在の遺族厚生年金の約1.3倍になります(厚生労働省)。
- 5年後も道がある:障害年金受給権者や収入が十分でない方は、最長65歳まで増額された遺族厚生年金を継続受給できます(継続給付)。該当しない場合は原則5年で終了します。
- 拡充される点もある:年収850万円以上の方も受け取れるようになり、死亡分割で65歳以降の老齢厚生年金が増額されるほか、子の加算額も引き上げられます。
読者別の影響――まず判定表で確認
自分や家族が今回の見直しの影響を受けるかどうかは、次の表を上から順に確認すれば判断できます。
表1 遺族厚生年金5年有期化・影響有無の判定表(2026年7月25日時点/2028年4月施行予定の内容)
| 順 | 質問 | あてはまる場合 |
|---|---|---|
| 1 | すでに遺族厚生年金を受給している | 影響なし。施行日前に受給権が発生した遺族厚生年金は現行制度の仕組みが維持されます |
| 2 | 死別(受給権の発生)が60歳以降 | 影響なし。現行どおり期限のない給付です |
| 3 | 18歳年度末までの子を養育している | 子が18歳年度末を迎えるまで現行どおり。その後、そこからさらに5年間、増額された有期給付+継続給付の対象になります |
| 4 | 女性で、2028年度中に40歳以上になる | 影響なし。現行どおりです |
| 5 | 上記のいずれにも該当しない | 原則5年の有期給付の対象。男性は2028年4月の施行時から。女性は当面、2028年度末時点で40歳未満の方に限られます |
出典:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」(確認日:2026年7月25日)
たとえば、共働きで子のいない30代のご夫婦は男女とも将来の対象になります。男性の場合、現行制度では55歳未満で妻を亡くすと受給権がなく、55歳以上でも原則60歳になるまで支給されませんが、見直し後は施行後に妻を亡くした60歳未満の夫も原則5年間の有期給付を受け取れるようになります。子育て中の世帯は子が高校を卒業する年度末まで従来と変わらず、既に受給中の方は手続きも給付内容も変わりません。
遺族厚生年金の5年有期化とは――現行制度の男女差と見直し後の姿
今回の見直しの柱は、子のない配偶者に対する受給要件や支給期間に残る男女差の解消です。
遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金保険の加入者(加入していた方を含む)が亡くなったときに遺族へ支払われる年金で、年金額は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です(日本年金機構)。現行制度では、子のいない配偶者の扱いに大きな男女差があります。
表2 子のない配偶者の遺族厚生年金・受給ルール比較(現行制度と2028年4月施行予定の見直し後)
| 死別時の状況 | 現行制度 | 見直し後(2028年4月施行予定) |
|---|---|---|
| 妻・30歳未満 | 5年間の有期給付 | 原則5年の有期給付(増額+配慮措置) |
| 妻・30歳以上60歳未満 | 期限のない給付 | 当面は2028年度末時点で40歳未満の方のみ5年有期。約20年かけて段階的に対象年齢を引き上げ |
| 夫・55歳未満 | 受給権なし | 原則5年の有期給付(増額+配慮措置) |
| 夫・55歳以上60歳未満 | 受給権はあるが支給は60歳から | 原則5年の有期給付(増額+配慮措置) |
| 60歳以上(男女共通) | 期限のない給付 | 変更なし(期限のない給付のまま) |
出典:厚生労働省「年金制度改正法 法律説明資料(詳細版)」、日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」(確認日:2026年7月25日)
厚生労働省は見直しの趣旨を、女性の就業率の向上など社会経済状況の変化を踏まえた男女差の解消と説明しています。現行の仕組みは、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが難しかった時代を前提に設計されたものです。
いつから・誰が対象になる?――男性は2028年4月から、女性は20年かけて段階的に
2028年4月施行予定です。対象は、施行後に60歳未満で死別した18歳年度末までの子がいない配偶者で、女性は当面「2028年度末時点で40歳未満」の方に限られます。子がいる場合は、子が18歳年度末を迎えた後に、そこからさらに5年間の有期給付の対象になります。
厚生労働省の資料によると、男性は施行直後から、18歳年度末までの子のない60歳未満(20代〜50代)の方が新たに5年の有期給付を受けられるようになり、対象者は推計で年間約1万6千人です(女性と同程度に男性も遺族になると仮定した場合)。これまで受け取れなかった、あるいは60歳まで待つ必要があった男性にとっては、給付の拡大にあたります。
一方、女性への適用は段階的です。施行直後に新たに5年有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性で、新たに対象となる30代の女性は推計で年間約250人です(20代の女性は現行制度でもすでに5年の有期給付)。<cite index="88-1">その後、対象となる年齢は約20年かけて段階的に引き上げられます。年度ごとの具体的な引き上げスケジュールは、今後の政省令等の公表を待って確定します。</cite> mhlw
なお、施行日より前に受給権が発生した遺族厚生年金は、施行後も現行制度の仕組みがそのまま維持されます。「今受け取っている年金が2028年4月に切り替わる」ことはありません。
全員が5年で打ち切られるわけではない――有期給付加算と継続給付
「5年」という数字だけが広まっていますが、増額の仕組みと5年経過後の配慮措置をセットで理解することが重要です。同時に、配慮措置の要件に該当しない場合は原則どおり5年で給付が終了する点も押さえておきましょう。
有期給付加算(5年間の増額):5年の有期給付には、亡くなった配偶者の老齢厚生年金相当額の一部を上乗せする「有期給付加算」が新設されます。<cite index="18-1">これにより5年有期給付の遺族厚生年金の額は、現在の約1.3倍になります(厚生労働省)。</cite> mhlw
継続給付(5年経過後の配慮措置):5年の有期給付が終了した後も、障害状態にある方(障害年金受給権者)や収入が十分でない方は、最長で65歳になるまで、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。収入の水準について厚生労働省は、単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下なら継続給付が全額支給され、収入が増えるにつれて収入と年金の合計が緩やかに増えるよう年金額が調整され、遺族厚生年金の額にもよるものの、おおむね月収20万〜30万円を超えると継続給付は終了すると説明しています。また、2025年度税制改正を反映した地方税所得に基づくと基準は132万円(見込み)となり、夫と死別した妻が所得要件を満たして地方税法上の「寡婦」に該当する場合は年間204万円程度になるとの補足もあります。
なお、ここに挙げた金額はいずれも厚生労働省の説明資料上の目安であり、具体的な基準は今後の政省令等で確定します。逆にいえば、障害の状態になく、収入がこれらの水準を上回る方は、有期給付は原則5年で終了します。5年という期間は、配偶者の死亡という生活の激変から再建するための集中的な支援期間と位置づけられています。
表3 「よくある誤解」と厚生労働省資料に基づく事実(2026年7月25日時点)
| よくある誤解 | 事実 |
|---|---|
| 遺族厚生年金は5年で完全に打ち切られる | 5年間は約1.3倍に増額され、障害・収入の状況によっては最長65歳まで継続給付。ただし要件に該当しない場合は原則5年で終了 |
| 今受給中の年金も減らされる | 施行日前に受給権が発生した分は現行制度のまま |
| 子育て中でも5年で終わる | 子が18歳年度末までは現行どおり。その後にそこからさらに5年間の有期給付 |
| 年収850万円以上だと受け取れない | 見直し後の有期給付では収入要件が廃止され、収入に関係なく受け取れる |
| 女性は全員2028年4月から5年になる | 当面は2028年度末時点で40歳未満の方のみ。約20年かけて段階的に移行 |
| 遺族年金制度が廃止される | 廃止ではなく給付の在り方の見直し。子の加算引き上げなど拡充される点もある |
出典:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」「法律説明資料(詳細版)」「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」(確認日:2026年7月25日)
手厚くなる点――収入要件の撤廃・死亡分割・子どもの加算引き上げ
今回の見直しは給付の縮小面だけではありません。厚生労働省の資料で確認できる拡充点は次の4つです。
1.収入要件(年収850万円未満)の廃止:現行の遺族年金には、受け取る側が原則として年収850万円未満であることという生計維持の要件があります(日本年金機構)。見直し後の有期給付ではこの収入要件が廃止され、年収850万円以上の方も受け取れるようになります。共働きで収入の高い世帯にとっては給付の対象が広がる変更です。
2.死亡分割の創設:亡くなった配偶者の方が報酬が高かった場合に、亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割して遺族の記録に上乗せする仕組みで、これにより遺族自身が65歳以降に受け取る老齢厚生年金が増額されます(厚生労働省・法律説明資料〈詳細版〉)。5年の有期給付が終わった後の高齢期の保障を厚くする位置づけです。分割の対象期間や手続きの詳細は、今後の政省令等の公表を待って確定します。
3.遺族基礎年金の「子の加算」引き上げ:子を育てながら年金を受給する方への加算額が引き上げられます。現行額(令和8年度)と改正後の額は年度基準が異なるため、分けて確認してください。
表4 遺族基礎年金と子の加算の金額(現行=令和8年度額、改正後=2024年度価格、単位:円・年額)
| 項目 | 現行(令和8年度・年額) | 改正後(2024年度価格・年額) |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金(基本額) | 847,300円 | 基本額の変更なし |
| 子の加算・1人目と2人目 | 各243,800円 | 1人につき281,700円 |
| 子の加算・3人目以降 | 各81,300円 | 1人につき281,700円 |
出典:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」、厚生労働省「年金制度改正法 法律説明資料(詳細版)」(確認日:2026年7月25日)
※改正後の281,700円は2024年度価格です。2028年4月の施行時点では毎年度の年金額改定(改定率)により金額が変わります。令和8年度額との単純比較はできません。
厚生労働省の試算例では、配偶者と子ども3人を残して亡くなった場合、配偶者に支給される遺族基礎年金は、改正前の年額1,363,900円(基本額816,000円+子の加算234,800円+234,800円+78,300円)から、改正後は年額1,661,100円(基本額816,000円+281,700円×3人)になります(いずれも2024年度価格の年額。配偶者と子の生計同一などの条件があります)。この加算引き上げは現在すでに受給している方も対象で、2028年4月から実施されます。
4.子どもが遺族基礎年金を受け取りやすくなる:現行では、子と生計を同じくする父または母がいると、子自身には遺族基礎年金が支給されません。見直し後は、たとえば配偶者が再婚した場合、配偶者の収入が850万円以上の場合、離婚していた元配偶者が子を引き取った場合、子が祖父母など直系血族等の養子となった場合でも、子が遺族基礎年金を受け取れるようになります(2028年4月から)。
中高齢寡婦加算はどうなる?――新しく発生する分だけ25年かけて縮小
今すでに受け取っている方の加算額は65歳まで変わりません。2028年4月1日以降に新たに発生する加算から、令和35年度まで25年かけて段階的に縮小されます。
中高齢寡婦加算は、夫と死別したときに40歳以上65歳未満で18歳年度末までの子のない妻、または子のある妻で遺族基礎年金の支給終了時に40歳以上65歳未満である方の遺族厚生年金に、65歳になるまで上乗せされる加算です。
厚生労働省の資料によると、施行日(令和10年4月1日)以降に新たに発生する加算の額は、令和35年度まで25年かけて段階的に縮小されます。一方、施行日前からすでに加算を受け取っている妻には影響がなく、一度受け取り始めた加算の額はその後も変わらず65歳まで受け取れます。年度ごとの縮小率は、2026年7月25日時点で一次資料での公表を確認できていません(政省令等の公表後に本記事へ追記します)。
また、5年有期給付の対象となる妻との関係について厚生労働省は、有期給付加算で約1.3倍になった遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算も受給でき、5年経過後に継続給付の対象となる場合も、最長65歳まで加算とあわせて受給できると説明しています。
CFP視点:5年有期化を踏まえた「必要保障額」の考え方
家計・生活設計の観点では、万一の備えを「金額」だけでなく「期間」で区切って考えることが、今回の見直しへの最も実務的な対応です。
見直し後の給付は、時間軸で3つの期間に分かれます。第1期は死別後の5年間で、有期給付加算により従来より手厚い水準です。第2期は5年経過後から65歳までで、障害や収入の状況により継続給付を受けられる場合と、原則どおり給付が終了する場合に分かれます。第3期は65歳以降で、自身の老齢年金に死亡分割による上乗せが加わります。民間保険や貯蓄で補うべきかを検討する中心は第2期、つまり「継続給付の要件に該当しなければ公的給付が細る可能性のある期間」です。世帯の就労収入の見通し、住居費などの固定費、子の有無(18歳年度末までは遺族基礎年金と現行どおりの遺族厚生年金がある)を踏まえ、この期間に不足が出るかを点検してみてください。
ただし、継続給付の収入基準や死亡分割の詳細はまだ政省令等で確定しておらず、必要保障額の前提は今後変わり得ます。個別の受給要件や年金額の確認は年金事務所・ねんきんダイヤルへ、保険や貯蓄を含む家計全体の設計はCFP等のファイナンシャル・プランナーや金融機関の相談窓口など、内容に応じた専門家に確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1.2027年に配偶者が亡くなった場合、遺族厚生年金は5年で終わりますか?
いいえ。施行日(2028年4月1日)より前に受給権が発生した遺族厚生年金は、現行制度の仕組みが維持されます。施行後に受給が5年有期へ切り替わることもありません。
Q2.再婚したら遺族厚生年金はどうなりますか?
婚姻(事実婚・内縁関係を含む)をすると遺族厚生年金の受給権は失権します(日本年金機構)。この失権の仕組みは今回の見直しの対象ではなく、現行どおりです。
Q3.夫(妻)が自営業で国民年金だけの場合も、5年有期化と関係ありますか?
遺族厚生年金は厚生年金保険の加入者(加入していた方)が亡くなった場合の給付のため、国民年金のみの方の死亡では対象外です。ただし、遺族基礎年金の子の加算引き上げや、子が遺族基礎年金を受け取りやすくなる見直しは国民年金側の話なので関係します。
Q4.父母や祖父母が受け取る遺族厚生年金も5年になりますか?
5年有期にはなりません。期限のない給付のまま維持されますが、受給権の発生要件が変わり、改正前は子・孫の死亡時に55歳以上で受給権が発生し60歳から支給されていたところ、改正後は死亡時に60歳以上であることで受給権が発生し支給される仕組みになります(厚生労働省・法律説明資料〈詳細版〉)。
Q5.遺族厚生年金に所得税や住民税はかかりますか?
かかりません。厚生労働省の法律説明資料でも、遺族年金の受給例に所得税・住民税はかからない旨が注記されており、公的年金の遺族給付は非課税扱いです。一方、健康保険の扶養認定や国民健康保険料・介護保険料など社会保険関係の取り扱いは、加入している制度や遺族年金以外の収入等によって異なります。勤務先や健康保険組合、市区町村の担当窓口にご確認ください。
Q6.5年経過後の「継続給付」を受けたい場合、何か手続きは必要ですか?
継続給付の具体的な基準や手続きは、2026年7月25日時点ではまだ政省令等で定められておらず、公表されていません。施行が近づいたら日本年金機構の案内を確認するか、年金事務所・ねんきんダイヤルにお問い合わせください。本記事も公表され次第、更新します。
編集部よりの問いかけ
万一の備えについて、「いくら必要か」は考えたことがあっても、「いつからいつまで必要か」という期間で考えたことはあるでしょうか。今回の見直しは、20代から50代で子のない一部の配偶者について、遺族厚生年金を終身給付中心の仕組みから5年間の有期給付中心の仕組みへ転換するものです。5年という期間設定を、みなさんは短いと感じますか、それとも再出発への区切りとして妥当だと感じますか。ご意見をお寄せください。
出典一覧(いずれも確認日:2026年7月25日)
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」(2025年6月30日更新)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
- 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」(法律概要・2025年5月30日修正反映版)https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf
- 厚生労働省「年金制度改正法 法律説明資料(詳細版)」(2026年2月12日修正版)https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001653903.pdf
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001499009.pdf
- 日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」(2026年4月1日更新)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
- 国立国会図書館 日本法令索引「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)」https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000168070¤t=-1
※本記事は2026年7月25日時点の公表資料に基づいています。継続給付の収入基準、女性の年度別の対象年齢、中高齢寡婦加算の縮小率など、制度の細部は今後の政省令等で確定するため、内容は変更される可能性があります。
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