
不登校の小・中学生は、学校外の施設や自宅でのICT学習が一定の要件を満たすと、指導要録上の出席扱いになり得ます。ただし自動ではなく、在籍校が個別に判断します。認められた日だけが出席日数に入り、成績・内申・入試は別に確認が必要です。
30秒で分かる結論
- 教育支援センターやフリースクールへの通所、自宅でのICT学習は、全国要件と地域・学校の基準を満たすと「指導要録上の出席扱い」になり得ます。
- 判断するのは在籍校です。民間施設については、校長が教育委員会と十分に連携して判断します。施設や教材会社が認定・保証するものではありません。
- 最初の相談先は、担任、学年主任、不登校支援担当、管理職など在籍校の窓口です。30日休むまで待つ必要はありません。
- 出席扱いになるのは学校が認めた対象日です。成績評価、通知表、調査書・内申、高校入試はそれぞれ分けて確認します。
- 全国共通の申請書、締切、遡及ルール、1日分の学習時間、診断書必須という基準は、文科省の全国要件にはありません。学校・教育委員会へ事前に確認しましょう。
不登校の「出席扱い」とは何か
正式な表現は「指導要録上の出席扱い」です。指導要録とは、学校が学籍、学習評価、出欠などを記録する公的な帳簿です。「出席認定」という通称も見かけますが、全国共通の正式制度名ではありません。
教室で通常の授業を受けたことと同じ意味ではなく、学校外の施設で相談・指導を受けた日や、自宅で要件を満たす学習をした日を、校長の判断で指導要録の出席日数に算入する取扱いです。文科省の2026年4月版・学校/教育委員会向けリーフレットは、出席扱いとした日数を出席日数に計上し、欠席日数から除く記載例を示しています。備考欄には、その日数や学校外施設名などが記録されます。
対象外の日や、相談前を含む過去の欠席が一括して変わるわけではありません。また、指導要録上の欠席日数と、国の不登校統計で数える「登校しなかった日」は目的が異なります。統計上の年間30日以上は個人が制度を使うための待機期間ではありません。文科省の2019年通知も、予兆を含む初期段階からの支援を求めています。
COCOLOプランや教育機会確保法に関する2016年通知は、本人の意思を尊重し、多様な学びと社会的自立を支える重要な政策・理念です。ただし、個々の日を自動的に出席扱いにする要件そのものではありません。
校内別室・学校外施設・自宅ICT・高校は同じ仕組みではない
どこで、どのように学ぶかによって根拠と確認事項が変わります。特に校内の活動を、学校外施設や自宅ICTの取扱いと一括りにしないことが大切です。
| ルート | 主な扱い | 判断・連携 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 校内教育支援センター、保健室、相談室、別室など | 学校内での登校・学習として学校が把握 | 在籍校が本人の状況、活動場所、時間割を確認 | 2019年通知の「学校外施設」「自宅ICT」とは別。出欠、遅刻・早退の記録方法は学校に確認 |
| 教育支援センター、フリースクールなど | 施設で相談・指導を受けた日が指導要録上の出席扱いになり得る | 校長が判断。民間施設は教育委員会とも十分に連携 | 公的機関が原則。施設名や利用実績だけでは決まらない |
| 自宅でのICT、通信教育、授業配信など | 要件を満たす学習日が指導要録上の出席扱いになり得る | 校長が計画、対面指導、学習状況を把握 | アプリの利用履歴だけでは不足。学校外施設ルートと要件が異なる |
| 高校 | 学校外施設の日を指導要録上の出席扱いにできる場合がある。遠隔授業・通信教育の単位制度も別にある | 校長・学校が校則、教育課程、履修基準に沿って判断 | 指導要録上の出席、各授業の出席、履修、単位、卒業は別々に確認 |
出席扱い・欠席日数・成績・内申・高校の単位は別物
| 項目 | 何を決めるか | 自動的に連動するか |
|---|---|---|
| 指導要録上の出席扱い | 学校が認めた日を出席日数へ算入する | 成績や入試結果までは決まらない |
| 欠席日数 | 認められた対象日を指導要録上の欠席日数から除く | 対象外の日や過去の記録まで一括変更されない |
| 成績評価・通知表 | 学習成果を各教科・観点でどう評価するか | 出席扱いでなくても評価され得る一方、出席扱いでも評定は保証されない |
| 調査書・内申・入試 | 中学校の記録を選抜でどう使うか | 都道府県、学校、年度で様式・扱いが異なる |
| 高校の履修・単位 | 科目を履修・修得し、進級・卒業要件を満たすか | 小・中学校の出席扱いからは決まらない |
学校外の施設で出席扱いになり得る条件
教育支援センター等の公的機関や、一定の場合のフリースクール等で相談・指導を受けた日は、校長が個別に判断して指導要録上の出席扱いにできます。文科省の学校外施設ルートの要件は、次のように整理できます。
- 施設での相談・指導が社会的自立を目指し、本人が将来登校を希望したときに円滑に戻れるよう、個別に適切な支援をしていると評価できること。現在、登校を希望していること自体は前提ではありません。
- 保護者と学校の間に十分な連携・協力関係があること。
- 原則は、教育委員会等が設置する教育支援センターなどの公的機関であること。
- 公的機関で機会を得られない、または通うことが難しく、本人・保護者が希望し適切と判断される場合は、民間施設も考慮され得ること。
- 本人がその施設へ通所または入所し、相談・指導を受けること。
民間施設が本人に適しているかは、校長が教育委員会と十分に連携し、文科省の民間施設ガイドラインなどを参考に判断します。教育支援センターでもフリースクールでも、名称だけで決まるわけではありません。利用日、活動内容、本人の振り返り、施設職員のコメントなどを、学校が継続して確認できる仕組みが重要です。
出席扱いとは別に、学習内容が在籍校の教育課程に照らして適切か、成績評価の3要件を満たすかも確認します。施設に通っただけで全教科の評定が付くとは限りません。
自宅ICT学習の「7つの要件」はどう読むか
2019年10月25日通知の別記2には(1)~(7)が列挙されています。これらに加え、校長は、本人が将来登校を望んだときの円滑な復帰につながり、自立を助ける上で学習活動が有効・適切かを判断します。ただし「7要件制度」は正式名称ではなく、(7)は学習成果を成績へ反映する場合の条件です。出席扱いだけの7条件がすべて同列に並ぶ、と理解しないでください。
| 公式要件 | やさしい説明 | 家庭で残せる記録 | 学校へ確認すること |
|---|---|---|---|
| (1)保護者と学校の十分な連携・協力 | 始める前から目的と方法を共有する | 面談メモ、メール、合意した計画 | 担当者、連絡方法、見直し日 |
| (2)ICT等で提供される学習活動 | PC・ネット・遠隔システムのほか、郵送やFAXも含む | 教材名、配信元、課題、利用履歴 | 対象にできる教材・活動の範囲 |
| (3)訪問等による適切な対面指導が前提 | 学習や将来の自立を支える対面の関わりを定期的・継続的に行う | 面談日、担当者、内容、本人の負担 | 誰が、どこで、どの頻度・方法で行うか |
| (4)理解度に合う計画的な学習プログラム | ただ視聴するのではなく、学年・理解度に合う計画を作る | 単元、目標、予定、成果物 | 在籍校の教育課程との対応、民間提供者の適切性 |
| (5)校長が状況を十分に把握 | 学校が報告や連絡会で対面指導と学習の実態を確認できる | 月別報告、学習ログ、連絡履歴 | 報告項目、提出先、確認の頻度 |
| (6)学校外施設で相談・指導を受けにくい場合が基本 | 自宅ICTは、施設利用が難しい事情も踏まえて判断する | 体調、移動負担、本人の希望を必要最小限に整理 | 地域の教育支援センター等との関係、対面支援の組み方 |
| (7)成績へ反映するなら教育課程に照らして適切 | これは成績評価をする場合の条件 | 学校課題、テスト、作品、振り返り | どの教科・観点の評価材料になるか |
文科省が2026年4月に公表した保護者向けリーフレットは、出席扱いの主な要件を5点に整理し、成績評価の要件を別枠で示しています。新しい「2026年制度」が始まったのではなく、2019年の出席扱いと2024年の成績評価を分かりやすく整理した資料です。
YouTube、通信教材、学習アプリ、学校の授業配信は学習方法の例になり得ますが、使っただけでは足りません。計画、対面指導、学校による把握などを含めて判断されます。家庭の回線や端末に課題がある場合は、学校端末の持ち帰りや支援策も含めて相談し、家庭のICT環境とデジタル格差の課題も参考にしてください。
なお、2024年の成績評価通知は、対面が難しい場合にオンライン相談・指導を使えるとしています。しかし、これは成績評価の運用です。自宅ICTを出席扱いにする2019年の要件では、訪問等による定期的・継続的な対面指導が引き続き前提です。
出席扱いになるまでの相談手順
全国共通の「申請が通る手順」ではありません。本人の負担を抑えながら、在籍校が判断できる材料と地域の運用を確認する6段階です。
- 本人の状態と希望を確かめる
まず安全、休養、学びたい内容、学校や支援者との関わり方を確認します。出席日数のために本人を急かしません。 - 自治体・学校の基準を確認する
在籍校の不登校担当、教育委員会、教育支援センターに、ガイドライン、様式、対象活動を尋ねます。 - 担任等へ事前に相談する
学習や施設利用を始める前に相談するのが安全です。30日以上になるのを待つ必要はありません。 - 計画と報告方法を共有する
学校、保護者、施設・支援者、必要に応じて教育委員会で、目標、内容、対面指導、連絡、個人情報の範囲を決めます。 - 無理のない範囲で試行する
本人の状態を見ながら始め、対象開始日、1日換算、提出物を記録します。判断前の活動をどう扱うかも先に確認します。 - 定期的に見直す
出席扱いと成績評価を別々に確認し、次回確認日を決めます。本人の負担や希望が変われば計画も変えます。
地域運用の例として、大阪府門真市は2026年6月施行の市独自ガイドラインと申出書・学習計画等の様式を公開しています。これは門真市の例で、同じ書類が全国で必要という意味ではありません。
学校へ共有する資料・記録チェックリスト
- 学習の目的、教科、単元、無理のない週間・月間計画
- 活動日・施設利用日、開始と終了の目安、休憩を含む学習時間
- 教材名、提供主体、取り組んだページや単元
- 学習ログ、プリント、作品、レポート、確認テストなどの成果物
- 本人の短い振り返り。書くことが負担なら口頭記録でもよいか相談
- 施設・支援者による利用日、活動内容、本人の様子、コメント
- 学校との面談、電話、メール、決まった事項の履歴
- 対面指導やオンライン相談の日時、方法、担当者
- 誰に何を共有するか、本人・保護者が同意した範囲
- 保存先、閲覧できる人、保存期間、削除・返却方法
診断書は、文科省が示す小・中学校の出席扱いの全国要件には列挙されていません。別の支援制度や個別事情で医療情報が必要な場合も、目的と共有先を確認し、必要以上の健康・障害・家庭情報を提出しないようにします。
学校への相談文例
件名:不登校支援に関する事前相談(出席扱いと成績評価について)
[学校名][担当者名]先生
[学年・組]の[児童生徒氏名]の保護者[氏名]です。本人の現在の状態と希望を尊重しながら、[教育支援センター/施設名/自宅ICT学習]の利用を検討しています。
指導要録上の出席扱いと、欠席中の学習成果の成績評価は別の判断と理解しているため、それぞれ事前に相談させてください。
①学校・教育委員会の基準と必要書類、②対象となり得る開始日と相談前の活動の扱い、③1日分の換算方法、④学習・対面指導の報告項目と頻度、⑤本人との関わり方、⑥指導要録・通知表・調査書への記録方法を教えていただけますでしょうか。
本人が負担を感じにくい連絡方法も一緒に相談したいです。可能であれば[候補日]にお話しし、次回の確認日も決められると助かります。よろしくお願いいたします。
口頭で相談した場合も、合意した内容を短いメールで確認しておくと、担当者が替わったときや見直し時に役立ちます。
成績・内申・高校受験にはどう影響するか
2024年8月29日施行の省令・告示は、小・中学校等の不登校児童生徒が欠席中に行った学習成果を、学校が成績評価で考慮できることを法令上明確にしました。文科省通知では、次の3要件をすべて満たす必要があります。
| 成績評価の要件 | 学校が確認すること | 家庭で準備できるもの |
|---|---|---|
| 計画・内容が教育課程に照らして適切 | 学年、教科、単元、目標との対応 | 学習計画、教材一覧、成果物 |
| 学校と保護者・施設等が十分に連携 | 学校が保護者等を通じて定期的・継続的に学習状況を把握できる | 活動報告、ログ、施設コメント、連絡履歴 |
| 学校が本人と直接の関わりを続ける | 対面または必要に応じたオンライン相談等で、学校が定期的・継続的に状況を把握する | 本人に無理のない面談方法・日程の相談 |
出席扱いと成績評価は双方向に別です。出席扱いになっても評定は自動ではありません。一方、出席扱いにならなかった日でも、この3要件を満たせば、欠席中の学習成果が成績評価で考慮される場合があります。後者は、3要件に出席扱いが含まれず、同通知が出欠を2019年通知で別に扱うと明記していることによる制度上の整理です。最終判断は学校が行います。
評価材料には、学校課題、学習ログ、作品・レポート、実技、確認テスト、本人の振り返り、施設報告などが考えられます。ただし、材料が不足する教科や観点では評定が難しい場合があります。文科省通知も、全教科・全観点の評定を必須とはせず、所見欄で学習状況を文章記述する方法を示しています。
「内申」は一般に、評定や出欠等を含む調査書の情報を指して使われますが、全国一律の点数制度ではありません。高校入試の調査書様式、欠席の記載、自己申告書、配慮、選抜資料の使い方は、都道府県・学校・年度で異なります。例えば千葉県は令和8年度入試から公立高校調査書の「出欠の記録」を削除しました。一方、神奈川県の令和9年度入試には、一定の長期欠席者が中学校を通じて申請できる選抜上の取扱いがあります。いずれも各地域・年度だけの運用です。
中学3年生になる前後には、次の順で確認しましょう。
- 都道府県教育委員会の最新「公立高等学校入学者選抜実施要項」と調査書様式を確認する。
- 欠席記載、自己申告書、長期欠席者への配慮、学校独自選抜の有無を確認する。
- 中学校の進路担当と志望校へ、どの資料が評価に使われるかを具体的に尋ねる。
出席扱いになったことだけで、入試上の不利益がなくなる、内申点が増えるとは言えません。本人に合う選択肢を広く持ちながら、最新年度の公式要項で判断してください。
認められない、判断が分からないと言われたら
学校に前例がなくても、それだけで全国要件を満たさないと決まるわけではありません。対立を深める前に、判断に必要な材料を整理します。
- 2019年通知のどの要件、または地域・学校のどの基準が不足しているか、判断理由を確認する。
- 教育委員会のガイドライン、様式、施設基準、日数換算を確認する。
- 学習計画、対面指導、活動報告を補い、試行期間と再検討日を相談する。
- 担任だけで進まなければ、学年主任、不登校支援担当、校長、教育委員会、教育支援センターの順に相談先を広げる。
「制度上の請求権がある」「学校には認める義務がある」と決めつけず、本人の支援を止めないことを共通目標にします。地域の窓口が分からないときは、文科省の不登校に関する地域の相談窓口一覧から探せます。
高校では何が違うか
高校でも、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けた日を、校長が指導要録上の出席扱いにできる場合があります。しかし、各科目の授業出席、履修、単位認定、進級・卒業とは別です。2009年の高校向け通知も、科目の履修認定は各高校の定める要件に基づくとしています。
さらに2024年4月から、全日制・定時制の高校と中等教育学校後期課程は、校長判断により、不登校生徒が自宅等から受ける同時双方向型の遠隔授業や、添削指導・面接指導・試験を含む通信教育で単位を修得できるようになりました。実施は学校の義務ではありません。2024年2月13日通知では、不登校生徒について、自宅等の遠隔授業、通信教育、全日制課程と通信制課程の併修で卒業に必要な最低74単位へ算入できるのは合計36単位までとしています。74単位を超えて修得する分は、この上限の対象外です。
小・中学校等を対象とする2024年の成績評価3要件を、高校へそのまま適用してはいけません。高校では、入学後早めに、科目ごとの出席要件、代替課題、遠隔授業・通信教育の実施、評価方法、修得単位、進級・卒業見込みを学校へ確認してください。
子どもの状態を最優先する注意点
支援の目的は、出席日数を集めることや登校復帰だけではありません。2019年の文科省通知は、「学校に登校する」という結果だけを目標にせず、本人が進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指すとしています。休養に積極的な意味がある場合も踏まえ、連絡・訪問・学習量は本人と相談します。
いじめ、教職員の不適切な指導、虐待、自傷・希死念慮、急な心身症状が疑われるときは、出席扱いの手続きより安全確保を優先してください。生命・身体に差し迫った危険があれば119または110へ。学校や友人関係の悩みは24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)、虐待の疑いは児童相談所虐待対応ダイヤル189につながります。
病気、障害、発達特性が関係する場合は、不登校支援だけでなく、病気療養児への教育、特別支援教育、合理的配慮など別の仕組みも学校・医療機関・教育委員会へ確認します。健康、障害、いじめ、家庭事情の情報は、共有目的、共有先、保管方法を確かめ、必要最小限にしてください。
D. FAQ
以下をCの末尾へ続けて配置します。
よくある質問
何日休んだら出席扱いの対象になりますか?
全国共通の最低欠席日数は示されていません。30日は統計上の定義の一つの参考です。不登校傾向の段階でも、30日を待たず在籍校へ相談できます。
出席扱いになれば欠席は全部消えますか?
学校が認めた対象日が出席日数に入り、指導要録上の欠席日数から除かれます。対象外の日や相談前の日まで一括して変わるわけではありません。
YouTube、通信教材、学習アプリだけでもよいですか?
教材は学習方法の一例ですが、利用だけでは足りません。計画、定期的・継続的な対面指導、学校による把握などを含めて校長が判断します。
フリースクールなら必ず出席扱いになりますか?
なりません。本人への支援の適切性、学校との連携、通所・相談指導の実態を校長が確認し、民間施設では教育委員会とも十分に連携して判断します。
対面での指導が難しい場合はどうなりますか?
自宅ICTの出席扱いは対面指導が前提です。方法や負担軽減を学校と相談してください。成績評価では、対面困難時にオンライン相談等が可能です。
相談前の日までさかのぼれますか?
文科省の全国要件に一律の遡及ルールはありません。記録を持参し、対象開始日、過去分の扱い、必要な判断手続きを在籍校へ確認してください。
何時間学べば1日分になりますか?
全国一律の時間数はありません。学校・教育委員会が対面指導の日数や学習時間等を基準に判断できるため、換算方法を事前に確認します。
成績、内申、高校入試へ自動的に反映されますか?
自動ではありません。成績評価には別の3要件があり、調査書・内申・入試の扱いは都道府県、学校、年度の最新要項で確認します。
学校に前例がない、認められないと言われたら?
不足する要件と判断根拠を確認し、地域ガイドライン、追加資料、試行・再検討日を相談します。必要なら校長、教育委員会、教育支援センターへつなぎます。
高校生も対象になりますか?
学校外施設の日が指導要録上の出席扱いになり得ます。ただし授業出席、履修、単位、卒業は別で、小・中学校の成績評価3要件もそのまま適用されません。
まとめ
不登校の出席扱いは、学校外施設と自宅ICTで要件が異なり、在籍校が一人ひとりについて判断します。まず本人の安全と希望を確かめ、学校・地域の基準を確認し、指導要録上の出席扱いと成績評価を分けて相談しましょう。計画、学習記録、連絡履歴を残し、内申・高校入試や高校の単位は最新の地域・学校ルールで確かめることが次の一歩です。
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